大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)175 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今益之助の上告理由について。

所論杉素材三百石に対する民法一九二条による所有権取得の上告人の主張につい

ては、原判決は、右杉素材の取引につき上告人(被控訴人)において同条の即時取

得の要件を具備していたことは、これを窺うに足る何等の証拠もないと判示してい

るのであつて、論旨はひつきよう、原審の右事実の認定を争うに過ぎないものであ

つて上告の適法な理由とならない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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